◎ 個人住民税の改正



隠れた改正(増税)  個人住民税の「均等割」のアップ



◆ <個人住民税> の計算の仕組み (所得税との相違点は?)


【 所得税の場合 】 ○年(1月〜12月分)の所得税

所得者等○年
1月
○年
12月
収入を得る   所得が出る
 
サラリーマン1月から12月まで
毎月 所得税が給与から天引きされる年末調整で
所得税精算
 
個人事業者1月から8月/末11月/末12月まで3月15日迄
 予定納税
(前年所得
を基に)
予定納税
(前年所得
を基に)
決 算確定申告で
所得税精算



この ○年の所得を用いて


【 住民税の場合 】 (○+1)年分の住民税が計算される

所得者等(○+1)
年6月
(○+2)
年5月
5月頃に各市町村から(○+1)年の住民税額が通知される
 
サラリーマン6月から5月まで
(○+1)年の住民税 <○年の所得を基に計算
が毎月、給料から天引き(特別徴収の場合)される
 
個人事業者6月から8月/末10月/末1月/末5月まで
普通徴収
(第1期)
普通徴収
(第2期)
普通徴収
(第3期)
普通徴収
(第4期)

◎ 要するに、所得から見た場合 1年遅れで住民税が計算される(前年の所得を基に計算)



◆ <個人住民税> の改正 (均等割の引き上げ等)


● 改正点1 【 均等割の引き上げ 】
 従来 (2004年5月まで)2004年
6月〜
個人住民税
(均等割)
市町村分
均等割
人口50万人以上の市及び東京23区3000円3000円
人口5万人以上50万人未満2500円
人口5万人未満の市及び全ての町村2000円
都道府県分
均等割
1000円1000円
 
復興特別住民税平成26年6月1日から平成36年5月31日まで (10年間)1000円



● 改正点2 【 年収100万円超の配偶者の均等割 】
  • 従来は、均等割を支払う夫と生計一の妻は均等割が免除されていた



  • 2005年6月から年収100万円超の妻も均等割を負担
  • 但し、2005年6月からは半額の2000円
      2006年6月から4000円に




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    各個人の税負担アップが少ないせいか? あまり問題とされていない隠れた増税。
    個人住民税の均等割の引き上げ(改正)と <個人住民税の仕組み> を取り上げました。




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